平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月2日施行)により、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」「中型第二種免許」および「中型仮免許」が新設されました。

平成19年6月2日 法改正後の免許区分・車両区分について
自動車の種類 免許の種類 受験資格 運転できる自動車
乗車定員 最大積載量 車両総重量
大型自動車
大型免許
21歳以上
経験3年以上
30人以上
6.5トン以上
11トン以上
中型自動車
中型免許
20歳以上
経験2年以上
11人以上
30人未満
3トン以上
6.5トン未満
5トン以上
11トン未満
普通自動車
普通免許
18歳以上
11人未満
3トン未満
5トン未満
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