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合宿免許コールセンター HOME > 大型車関連の免許制度が変わります

平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月2日施行)により、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」および「中型仮免許」が新設されます。
| 自動車の種類 | 免許の種類 | 受験資格 | 運転できる自動車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | |||
大型自動車 |
大型免許 |
21歳以上 経験3年以上 |
30人以上 |
6.5トン以上 |
11トン以上 |
中型自動車 |
中型免許 |
20歳以上 経験2年以上 |
11人以上 30人未満 |
3トン以上 6.5トン未満 |
5トン以上 11トン未満 |
普通自動車 |
普通免許 |
18歳以上 |
11人未満 |
3トン未満 |
5トン未満 |

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