平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月2日施行)により、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」および「中型仮免許」が新設されました。
| 自動車の種類 | 免許の種類 | 受験資格 | 運転できる自動車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 最大積載量 | 車両総重量 | |||
大型自動車 |
大型免許 |
21歳以上 経験3年以上 |
30人以上 |
6.5トン以上 |
11トン以上 |
中型自動車 |
中型免許 |
20歳以上 経験2年以上 |
11人以上 30人未満 |
3トン以上 6.5トン未満 |
5トン以上 11トン未満 |
普通自動車 |
普通免許 |
18歳以上 |
11人未満 |
3トン未満 |
5トン未満 |
- ■平成19年6月2日の法改正実施により、免許区分や受験資格、さらに現在お持ちの運転免許の種類が 変わっておりますのでご注意ください。
- @ 現在「普通免許」所持の方で、平成19年6月1日以前に交付を受けている方は法改正により
- 「中型免許8t限定(注)」所持者ということになります。
- A 現在「普通二種免許」所持の方で、平成19年6月1日以前に交付を受けている方は法改正に
- より「中型二種免許8t限定(注)」所持者ということになります。
- (注) 「中型8t限定」で運転できるのは、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車までです。
- ※上記により、「普通免許」所持者、「普通二種免許」所持者とは、平成19年6月2日以降に
- 「普通免許」 「普通二種免許」の交付を受けた方を指します。